皆さんこんにちは♪
皆さん警察は好きですか?
子供時代にはこぞって憧れる職業なのに、大人になると敬遠しがちな人になりますよね(;^_^A

大人になると汚れていくからかな・・・
さて( ´ー`)y-~~
1月27日深夜、沖縄県でバイクに乗っていた高校生と職務質問しようとした警察官が接触し、高校生の眼球が破裂するというゾッとする事故(事件?)が発生しました。
これを受けて暴徒化した連中が百人以上の規模で警察署を襲撃するという、大阪の西成以来ともいえる衝撃的な騒動に発展しましたね(;’∀’)
本件は現在も調査中となっていますが、私は元警察としてその裏側も承知していますので、今警察内部でどういう状況になっているのか何となく分かります。
あくまでも私はオープンソースしか知る立場にない上、詳しい情報が出てこないので確たることは言えませんが、少し見立てを述べたいと思います。
悪いのは警察官か高校生か

これは相互に言い分が違っており、現時点で断言できません。
もし、警察官がバイクに乗った高校生を警棒で顔面を殴っていたのであれば、傷害という事件となり警察が悪いです。
バイクを止めようとして警棒を持った手を広げていたのが、たまたま顔に当たったのであれば、それは事故であって警察は悪くないということになります。
焦点はそこになると思います。
それぞれの行為を深堀りしていきます。
「小難しい話はいいよ~」という方は、検証・結論まで飛ばしてください(;^_^A
警察官の行為
警棒を手にしたのは間違いないようです。
相手がバイクに乗っているにしても、高校生相手に警棒を把持して良いのか?という疑問が出てくると思います。
答えは「問題ない」です。
警察官が警棒を使用する際には、「警察官等警棒等使用及び取り扱い規範」という規程に則って使用する必要があります。
その第4条で、
「警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。」
とあります。
当然ですが警棒は拳銃に比べて要件が緩いです。
警察官が身の危険を感じて自己防衛のために警棒を使用することは、ちゃんと認められているのです。
今回の場合、結果的に相手に相当の被害が生じてしまっています。
残念ながら本規程には、損害の程度に関するものはありません。
具体的な使用限度などについては、「警察官職務執行法」に定められています。
第7条に、
「警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。」
とあります。
まとめると、この警察官の警棒を使用した危害が、その事態=高校生の態様に応じて合理的であったかどうかが問題となります。
警察官の言では、
「職務質問のため右手に警棒を持った状態で両手を広げて停止を呼びかけたが、止まらずに右手が接触した。」
とのこと。故意による警棒の使用は否定したことになります。
とは言え、顔面骨折するほどの衝撃となると、故意に叩くか、バイクのスピードがそれなりに出ていたとしか思えませんね。
次に当該高校生の態様をみていきます。
当該高校生の態様
現時点の情報では、当該高校生は暴走行為を行っていた訳ではなく、暴走行為を見学に来ていたようです。
でもまぁ同類ですね。こんな深夜にバイク乗り回してる高校生はまともではない。
本人の言では、
「警察の取り締まりに巻き込まれることから逃げようと路地に逃げ込んだが、暗闇から警察官がいきなり現れて警棒で顔を殴った。」
とのこと。
随分と食い違ってますね~(;^_^A
路地だけに現場が映っている防犯カメラはなかったのかな?
いずれにしても、警察官と接触後、数百メートル走行したのちに救急車を要請しています。
その際の通報内容が、
「単独事故を起こした。」
というものでした。
これを受けて警察は当初「単独事故による受傷」と発表したようですね。
乗っていたバイクに目立った傷などはないようですが、どうなんでしょうね。
そうすると、警察官と接触時の状況が一番の焦点になりますね。
もしそれなりのスピードで警察官に向かって行った場合は、バイクも凶器と成り得ますので警察官には自己を防護する権利が発生します。
警職法第7条の武器の使用要件を満たしたことになります。
なので、拳銃を撃つことも可能な状況となるのです。現実的に撃つかどうかは別にして。
バイクや車を人にぶつけようとする行為は、それだけ危険だということです。
可能性の検証・結論
警察官が故意に警棒で顔面を殴った
この場合、間違いなく傷害罪が適用されますね。
場合によっては、殺人未遂も問われるかもしれません。
とはいえ、普通に警察官として教養訓練を受けてきたのであれば、いきなり警棒で顔面を殴るとはちょっと考えにくいですね。
言い争いや格闘になって頭に血が上って・・・とか、劣勢でこのままだとやられると思って・・・とかならまだ分かりますけど。
個人的にこの可能性はかなり低いと思います。
サイコパスですがな。
警察官が警棒でバイクを叩いて止めようとしたが、顔に当たった
この場合、過失傷害になりますかね。
ただこれも考えにくいです。
バイクは不安定なので叩けば危険なことは明白であり、警察ではそういう教育は行っていないから。
粗暴な警察官なら在り得なくもないですが、面識も因縁もある訳でもない人(バイク)をいきなり叩くとはやっぱり考えにくいですね。
まぁ警察改革(平成12年ころ)前の警察ならみんな平気でやっていたことかもしれませんが((+_+))
止めようとした手(警棒)がたまたま当たった
これは完全に事故説ですね。
警察官は罪に問われず、国賠もどうなるか。
そのそも逃げなければそうならなかった訳ですから、自分が悪い・・・となります。
警察はこの線を落としどころに設定しているのではないでしょうか。
警察官とは全く別に、単独事故で眼球破裂した
警察官も確かに停止を求めた際に右手が接触したとは認めていますが、どこがどこにどのように当たったかまでは分からないと言っているそうです。
確かに一瞬の出来事なら、そうなるでしょうね。
逆に高校生は、「暗闇から警察官が出てきていきなり停止を求めることなく警棒で殴ってきた。殺されると思って逃げた。」と言っていますが、こっちの方が疑問点が多いです。
疑問点1
「バイクで走っていて、暗闇から出てきた人を一瞬で警察官と分かるか?」
歩いていたならともかく、バイクで逃げ走っていたら分からないでしょ~。
しかも警察官と分かってどうしたのか?殺されると思って逃げた?警察から逃げているのに警察官と分かった時点で逃げなかった?
疑問点2
「いきなり顔面を骨折するくらいに殴られて、転倒もしないのはなぜ?」
普通は倒れると思うけど。
薬物や極度の興奮によるアドレナリンがドバドバ状態にあれば気付かないこともあるけど。
その状態で冷静に警察官が暗闇から出てきたと分かったの?
その場では単にもつれてぶつかっただけだったんじゃないの?
疑問点3
「なぜ「単独事故」と通報した?」
何も嘘つく必要はない。後から思いついたように警察官に殴られたと供述を変遷させているけど、そこも怪しい。
実際に警察官から逃げた後に、後ろを確認したりした際に前の障害物などに気付かず顔をぶつけてそうなったんじゃないの?
大きく転倒してなきゃバイクもそんなに傷つかないし。
個人的には、この線が一番濃厚な気がします。
まとめ

どういう結論になるか、目撃者の証言や防犯カメラ解析などが待たれます。
アメリカでは実際に警察官がボディーカメラを付けて録画していますが、1対1で供述が食い違った場合、動かぬ客観証拠になるので、日本でもそういう時代になっていくのかもしれませんね。
ちなみに、もし高校生がバイクで警察官めがけて突っ込もうとしていたならば、アメリカでは銃で滅多撃ちにされてもおかしくない状況です。
警察官は、現場で命を張って職務を遂行しています。
命を張っているとはいえ、自らの命を防護する権利を有しています。
警察官がいちいち命を落としていたならば、補充してもきりがないし、誰も警察官になろうとしません。
高校生が大きな治りようのない傷を負ってしまったのは本当に気の毒です。
もし警察官の暴力によるものであれば、警察の存在を揺るがすほどの出来事です。
でも、そもそも普通の高校生ならその時間にその場所でバイクには乗っていないはずです。
巻き込まれただけかもしれませんが、いるべきではない場所にいたのは自分の意志です。
いずれにしても、事の真相が明らかになるのを心待ちにしています。
あと、警察は落としどころを決めてかからず、また当該警察官に全責任を被せて尻尾切りにすることだけは止めて欲しいと思います。
これは沖縄県警だけに留まらず、全国の警察官の職務執行に大きな影響を与える出来事です。
現場の警察官が職務執行を委縮し、結果として自分や他人の命を落とすような方向にだけは向かぬよう、公正かつ適切な対応を切に願っています。
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